会長挨拶

どんこ会の目的は親睦・相瓦扶助・奉仕という3つの目標が掲げられ、55年間という永い問、鹿工の同窓という堅い絆でしっかりと結ぼれてきました。私も九代目の会長として会員の皆さんと力を合わせ、、母校の発展に対しては惜しみなく協力し、工業会の強力な推進力となれるよう又、先輩諸氏の築かれた良き伝統を後輩の皆さんに伝承したいと思います。今後とも宜しくお願い申し上げます
どんこ会役員
役 職 氏 名 卒 業 期
会 長 萩原 敏幸 S43年:土木科卒
副 会 長 佐藤 俊一 S48年:機械科卒
副 会 長 山中 勝義 S41年:電気科卒
幹 事 長 宮ノ下 敦 H1年 : 建築科卒
監 査 西 倉 宏 H元年:イン科卒
会 計 安 永 信一郎 H7年 : 建築科卒
幹 事 西 倉 宏 H元年:イン科卒
幹 事 有 水 哲 夫 S40年:工化科卒
幹 事 山 元 一 善 S50年:電気科卒
幹 事 稲 盛 寿 一 H7年:建築科卒
相 談 役 江 藤 正 幸 S41年:電気科卒
鹿児島工業どんこ会会則
(名 称)
第 1 条 本会の名称は『鹿児島工業どんこ会』と称す。
(目 的)
第 2 条 本会は会員相互の親睦と資質向上を図り母校の発展を援助し、進んで社会貢献のため
に尽くすことを目的とする。
(会 員)
第 3 条 本会は、鹿児島県立鹿児島工業高等学校卒業生であって、会社経営者又は経営者に準
ずる者を以て組織する。 会員内での政治、 宗教、マルチ商法等の行為などの行為は慎む
ものとする。
(入退会)
第 4 条 本会に入会するときは、会員2名以上の推薦人の同意と、本会宛の入会申込書を提出
し、役員会の過半数の賛成により決定する。退会の場合は退会申込み書を提出する。
(準会員)
第 5 条 本会に準会員を置くことができる。準会員は鹿児島工業高校卒業生であり、元経営者
及び経営者に準ずるもの及び経営者を目指す者を言う。但し入会に関しては役員会の
承認を得るものとし、役員会の定めるところに従い本会の活動、企画等に参加できる。
(事務局)
第 6 条 本会の事務所は事務局長所在地に置く。
(役 員)
第 7 条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名 副 会 長 若干名 幹 事 長 1名
幹 事 若干名 事務局長 1名 会計監査 1名
(選 出)
第 8 条 本会の会長、及び役員は役員会に於いて会員より選出し総会に於いて承認を得る。
(職 務)
第 9 条 役員の事務分担は次の通りとする。
会長は本会を総括し会務を処理する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はこれを代行する。
幹事長は会長の指揮を受け会務を処理する。
事務局長は本会に属する一切の会計を行う。
(任 期)
第 10 条 役員の任期は2ヶ年とし再任をさまたげない。
役員に欠員を生じた時は必要に応じこれを補充し、任期は前任者の残任期間とする。
(会 議)
第 11 条 本会に次の会議を設ける。総会及び役員会とする。
総会は定期総会と臨時総会とし、役員会は必要に応じて会長が招集する。
(決 議)
第 12 条 次の事項は総会の決議を経ることを必要とする。
1.本会会則改正に関する事項
2.予算、決算に関する事項
3.その他、会長に於いて必要と認めた事項
(事 業)
第 13 条 本会は次の事業を行う。
1.母校発展の為の教育指導及び講演事業
2.会員同士の親睦融和の為の事業
3.総会資料及び会員名簿の発行
4.本会のホームページの運用事業
5.本会の目的に従い必要と認める事業
(会 費)
第 14 条 本会の経費は会員の年会費その他の寄付及び雑収入を以て充当するものとし、臨時に費
用を要する場合は、役員会の協議を経て徴収することができる。ただし、入金済みの会
費、その他の収入は原則として返還しない。
(秘密の保持)
第15 条 本会で知り得た情報のうち、企業秘密に属するものについては、会員の権利を侵害する
ことのないよう、相互の信頼を持って秘密保持に務めるものとする。
(その他)
第16 条 この会則に定めるもののほか、緊急に必要な事項は役員会に通知の上、会長が定める事
が出来る。
(事業年度)
第 17 条 会計年度日4月1日に始り翌年3月末日に終るものとする。
改訂 ① 附則本会則は昭和52年11月4日より実施する。
② 附則本会則は平成22年5月13日より実施する。
③ 附則本会則は平成28年5月19日より実施する。
弔慰に関する見舞規定
第 1 条 会員が1~3 に該当するときは、第2条の別表により支給する。
1.会員が長期入院(3ヶ月以上)したとき
2.会員が死亡したとき
3.会員の配偶者、両親が死亡したとき
第 2 条 この規定に定めなき事項について特に必要と認められる場合は、役員会に於いて別に決
める。
種 別 | 続 柄 | 金 額 |
入 院 | 本 人 | 10,000 |
死 亡 | 本 人 | 30,000 |
妻 | 20,000 | |
両 親 | 10,000 |
この規定は平成28 年5月19日より改定する。